在職老齢年金制度改正について
在職老齢年金は、働きながら年金を受け取ることができる制度で、賃金(賞与込み)と年金の合計額が、支給停止調整額を上回る場合に老齢厚生年金の一部または全額を支給停止する仕組みです。
令和8年4月から、この支給停止調整額の引き上げが行われ、高齢者が就労調整を行わなくても、より働きやすい仕組みへと改善されました。
また、60歳超で老齢厚生年金受給中の社員の処遇を決定する際に当制度を参考にしている場合は、変更にご注意ください。
支給停止調整額が51万円➡65万円に引上げ
従前は、総報酬月額相当額(毎月の賃金(標準報酬月額)と1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った金額)と老齢厚生年金の基本月額の合計が51万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されていましたが、令和8年4月からはこの支給停止調整額が65万円に引き上げられることとなります。





