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「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」公表について
令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場でも年1回のストレスチェックが義務化されることになりました(施行期日は交付後3年以内の政令で定める日)。
今回、これまでストレスチェック義務のなかった50人未満の事業場を主な対象に、ストレスチェック制度について、注意点や導入に際してすべきことをまとめたマニュアルが公表されました。
ストレスチェック制度とは
ストレスチェック制度とは、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的とし、年1回以上のストレスチェックから集団分析・職場環境改善までを含めた一体的な制度です。
※集団分析・職場環境改善は、事業場規模に関わらず、努力義務です。
実施時期
- 1年に1回以上
集団分析実施のためには、集計・分析の単位となる集団は同時期に行うことが望ましい。
- 労働者数50人以上の事業場は労働基準監督署への報告が必要(労働者数50人未満の事業場は不要です。)
実施者
実施者:
医師、保健師、厚生労働省の定める研修を受けた歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理士から選任
実施者の業務:
ストレスチェックの企画・評価、高ストレス者の判定、結果通知・保存(5年間)、面接指導の勧奨等を行う
※社内で選任する場合、人事権をもつ社長や人事部長等は不可
対象者
期間の定めがない労働者(1年以上雇用している及び1年以上の雇用が見込まれる期間の定めがある労働者を含む)のうち週の所定労働時間が通常の労働者(正社員等)の3/4以上の者
※派遣労働者は原則派遣元がストレスチェック実施
ストレスチェックはすべての労働者が受けることが望ましいものの、労働者の義務ではないため、強制したり、ストレスチェックを受けないことによる不利益な取り扱いは禁止されています。
ストレスチェック制度導入の流れ

関係労働者の意見聴取
はじめてストレスチェック制度を導入するにあたっては、労働者が安心してストレスチェックを受けられるように、実施体制や。実施方法について関係労働者の意見をききます。
目的である予防効果につなげるため、労働者が安心して回答できる環境づくりが重要とされています。
社内ルールの作成・周知
実施体制や、記録の保存、情報管理などを定めた社内ルールを作成し、労働者に周知をします。
特に、個人情報の取り扱いを明確にしておくことが重要です。
実務担当者の選任
事業場内で、ストレスチェックの実務(実施計画の策定、委託期間との連絡調整、実施の管理等)を行う担当者です。ストレスチェックの個人結果等、労働者の健康情報は取り扱いません。そのため、人事に権限のある監督的地位にある社員を指名することも可能です。
労働者数10人以上50人未満の事業場では、労働安全衛生規則に基づき、業種により衛生推進者又は安全衛生推進者を選任されているので、それらの担当者を選任することが望ましいとされています。
実施者の選定(外部機関との委託契約)
実施者は、ストレスチェックの実施や、面接指導の申出勧奨、個人結果の通知・記録の保存などを行います。
労働者数 50 人未満の事業場においては、原則として、労働者のプライバシー保護の観点から、ストレスチェックの実施を外部機関に委託することが推奨されています。
外部機関には健診機関も想定されています。
医師の面接指導の依頼先の選定及び申出方法の決定
事業者は、面接指導対象者から申出があった場合は、遅滞なく面接指導を実施しなけれ ばなりません。
この面接指導を行う依頼先と申出方法をあらかじめ決めておきます。
労働者数 50 人未満の事業場における医師の面接指導の実施は、最寄りの「地域産業保健センター」に依頼して、無料で受けることができます。
※地域産業保健センターでは、ストレスチェック自体は実施しません。
面接指導の申出方法については、労働者が安心して申出できるための環境の整備が重要とされています。

集団分析・職場環境改善
事業者は、実施者に個人のストレスチェック結果を集団ごとに集計・分析させるよう努めなければなりません。
職場環境改善につなげることが目的ですが、集計・分析の単位が 受検者10 人を下回る場合には、個人が特定される恐れがあるため、集団分析の結果提供を受けてはいけないとされています。
ストレスチェックで取り扱う情報は要配慮個人情報に該当し、プライバシー保護が非常に重要となります。
ぜひ今回公表されたマニュアルで、社内で取り扱う情報の範囲を確認し、社員が安心して受検できる体制作りにお役立てください。
参考リンク




