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就業規則作成・改訂
このようなお悩みはありませんか?


就業規則とは
常時10人以上の労働者を使用(雇用)する使用者には、「労働基準法にて掲げられた事項を定めた就業規則を作成する義務」、及び、「作成した就業規則を労働基準監督署に届け出る義務」が課せられています(労働基準法第89条)。雇用形態の違い(アルバイト、パートタイマー、契約社員等)によって、異なる規則類を定めるのであれば、それぞれに対応する就業規則が必要です。作成及び届出義務に違反すると30万円以下の罰金が科されます(労働基準法第120条第1号)。
常時10人以上とは?
アルバイト、パートタイマー、契約社員等雇用形態の違いによらないので、注意が必要です。極端ですが、アルバイト10名を常時雇用している場合も作成と届出の義務がございます。当法人では、従業員を1名でも採用するのであれば就業規則の作成をお勧めしております。
就業規則がない場合のデメリット(リスク)
就業規則が作成できていない企業は、
下記のようなデメリット(リスク)があるため注意が必要です。

就業規則に関するよくあるご相談
Q.「就業規則はあるけれど作成したのは数年前です。そのため現状の働き方と合っていません」
A.そのような場合、改訂よりも現状の働き方を整理し、新しく作成をした方が良い場合がございます。実態とかけ離れている就業規則の場合、トラブルが生じたとき会社を守ることができません。
Q.「就業規則は作ったものの運用ができていません。問題はございますか?」
A.従業員に周知ができていない場合、労使間のトラブルが発生するリスクがあります。全てを従業員に説明する必要はございませんが、要点のみはお伝えし、労使間で就業ルールに関しての合意形成を実施しておくことをお勧めいたします。
Q.「最新の法改正に対応できているか不安」
A.働き方改革から民法まで、直近では多くの法律が改正されているため、定期的に見直していなければトラブルに繋がります。
まずは現時点でどの程度対応ができているのか、可視化をしましょう。企業の状況によって、改善すべきリスクの優先度は異なりますので、専門家に相談し経営リスクを削減できるように対応を進めましょう。
当事務所の就業規則サポート
サポートの流れ

現在の就業規則の診断
現在の就業規則のどこにリスクがあるのか、独自のツールを使用し診断いたします。
内容のすり合わせ・ご契約
内容についての方針を決定し、見積もりを提出・契約いただきます。
お打合せ
最短3回のお打合せの中で、細かい条文などを一緒に作りこみます。
納品
納品後の運用に関しても、ご相談いただけましたらサポートいたします。
※別途費用がかかる場合もございます。
・就業規則の作成スケジュール例
①進め方の説明
②現在の就業体系・賃金体系等ヒアリング
ヒアリング内容の一例
・始業終業休憩時刻
・休日
・給与体系
※現状で法律に違反している部分については解説の上、新ルールを決定
※現状で決まったルールが無い場合は、詳細を解説の上、新ルールを決定
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①打ち合わせ1回目のヒアリング事項を反映した就業規則(初稿)の内容の確認
②就業規則に関係する労働法及びリスク回避の解説
③修正事項を修正
※当日又は後日メール・チャットにて実施
④就業規則届及び意見書の説明と回収
※労働基準監督署へ届出を行う場合のみ実施
⑤当日以降のTODO(次回まで)
・発生した修正や新規作成事項の追記
・作成完了次第、労働基準監督署への届出実施
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①就業規則等の納品(データ+ファイリング進呈)
※納品は後日郵送やご訪問などその時に応じて実施
料金のご案内
就業規則の作成・改訂の料金について詳しく知りたい方はこちらからお確かめください!










