ハラスメント相談対応
①相談内容
従業員より上司からパワハラを受けたという訴えがあり、どうしたらよいかわらかないという相談を受けた。
②争点
従業員と上司とで主張が異なるため、客観的な事実調査が必要であった。
関係者(従業員・上司・第三者)へのヒアリングによる事実確認の実施をする必要があった。
事実確認の結果に基づく懲罰委員会等の決議をする必要があった。
③解決内容
・訴えのあった本人、加害者双方にヒアリングを行い、事実確認を行いました。
・両者の言い分に異なる部分があったため、第三者にも話を聴いて、丁寧に事実確認を行った。
・結果として従業員側に問題行動があり、上司の適切な指導をパワハラと主張していたことが判明した。
・今回はパワハラと認められる事実はなかったと判断、逆に問題行動を起こす従業員に注意指導する結果となった。
④社労士所感
パワハラの訴えがあったとしても必ずしも訴えが正しくない場合もあるため、事実調査は慎重に行う必要がある。
中小企業では社内でのヒアリングが難しい面もあるため、社労士等の専門家が社外の立場から調査することで解決まで円滑に進めることができる。
困ったときは早い段階で社労士に相談することを推奨する。