ハラスメント相談対応
①相談内容
「従業員よりハラスメントの訴えがあったがどうしたらよいか。」
②争点
「関係者へのヒアリングによる事実確認」
③解決内容
「訴えのあった本人、加害者双方にヒアリングを行い、事実確認を行いました。両者の言い分に異なる部分があったため、第三者にも話を聴いて、丁寧に事実確認を行った結果、今回はパワハラと認められる事実はなかったと判断いたしました。」
④社労士所感
「中小企業では社内でのヒアリングが難しい面もあります。社労士が社内のハラスメント問題に直接関わることは少ないのですが、社外の立場から携わることで、円滑にヒアリングを行い、解決に導くことができました。」