静岡で関与先350社超の社労士法人。就業規則の相談から給与計算まで対応

創業15年超の社労士事務所が貴社の人事労務の課題を解決いたします。

株式会社ロイヤル総合研究所
社会保険労務士法人ロイヤル総合研究所
行政書士事務所ロイヤル総合研究所

お電話での
お問い合わせ
050-5526-7185 平日:8:30~17:00
メールでのお問い合わせ
セミナー情報
採用情報

労働時間の見直し

労働時間の見直し

①相談内容

新入社員から開店前の朝礼と清掃時間は労働時間に含まれないのかと質問を受けた。どう対応したらよいか。

②争点

  • 朝礼と清掃は労働時間か?
  • 労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指す。したがって、以下のような場合には、朝礼や清掃も労働時間に該当する。

 ・会社の就業規則や業務指示により参加・実施が義務付けられている場合
 ・不参加によって評価や賃金に不利益が生じる場合
 ・業務遂行に必要な準備行為として位置づけられている場合

③解決内容

  • 相談を受けた企業では、「慣習」として朝礼と清掃が始業前に行われていたが、実質的に業務命令であり、労働時間に該当する可能性が高いと判断
  • 始業時間を前倒しし、朝礼と清掃を労働時間内に組み込むことで、未払い賃金のリスクを回避し、労働者との信頼関係を維持する対応を取った。

④社労士所感

今回の相談は、企業にとって「慣習」として行われていた業務前の活動が、法的には労働時間に該当するかどうかを問われた重要なケースでした。社労士としては、以下の点を強調したいと思います。

  • 「数分だから」「昔からの習慣だから」と軽視せず、実態に即した対応が必要
  • 就業規則やタイムカードの運用を見直し、労働時間の定義を明確にすることがトラブル防止につながる。
  • 社員の声に耳を傾け、法令を遵守しながら職場環境の改善に取り組む姿勢は、社員のモチベーション向上につながるとともに、企業の対外的な信頼性の向上にも寄与する。

企業は「指揮命令下にある時間」を正しく認識し、労働時間管理を徹底することが求められます。

 

メールでのお問い合わせはこちら

のご予約はこちらから

050-5526-7185

平日:8:30~17:00

社会保険労務士法人ロイヤル総合研究所

ご相談の流れはこちら

アクセス

のご予約はこちらから

050-5526-7185

平日:8:30~17:00

メールで
お問合せ