定年後の無期転換ルールに関する特例
①相談内容
定年後に継続雇用(再雇用)している従業員のうち、再雇用から5年を経過した者がいる。この従業員から無期転換の申出があった場合、会社は無期雇用に切り替えなければならないのかと、会社から問い合わせがありました。
②争点
本件の主な争点は、以下の点にありました。
・定年後再雇用者も無期転換ルールの対象となるのか
・「第二種計画認定」を行っていない場合のリスク
・すでに5年を超えている従業員への影響
③解決内容
・社労士から、原則として定年後に引き続き雇用される従業員についても、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換される「無期転換ルール」が適用されることを説明しました。そのうえで、無期転換ルールの特例である「第二種計画認定」制度について説明し、申請手続きの流れを案内しました。
・計画認定が受理されれば、すでに5年を経過している再雇用者についても特例が適用されます。
・会社は速やかに申請手続きを行い、結果として、定年退職後の再雇用者は無期転換の対象とならない運用とすることができました。
※第二種計画認定とは
適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定(第二種計画認定)を受けた場合には、無期転換ルールの特例として その事業主の下で定年後に引き続き雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。
③社労士所感
第二種計画認定制度を知らないまま対応すると、定年退職後の再雇用者を再び無期雇用に転換しなければならない可能性が出てきます。本事例のように、制度を確認し、適切な手続きを行うことで、定年後の雇用の枠組みを明確にし、従業員にも分かりやすい形で制度を運用することができました。
定年後再雇用を行っている事業所は、第二種計画認定を受けていないようであれば、申請を行うことをおすすめします。




