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育成就労制度の運用要領が公表されました
現在の技能実習制度に代わって、2027年4月から開始される育成就労制度について、実務的な指針となる「育成就労制度運用要領」が公表されました。
この要領は、育成就労法および施行規則の内容を補完し、実務上の具体的な判断基準や留意点を解説するものです。
運用要領の内容のポイント
今回公表された運用要領の主なポイントをご紹介します。
日本の労働力としての人材育成・確保
育成就労制度の最大の特徴は、「3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成する」という明確な目標にあります。技能実習制度が「技能移転による国際貢献」を目的としていたのに対し、新制度では「日本の労働力としての育成・確保」が前面に押し出されています
転籍制度の要件
これまでの技能実習制度では原則認められなかった「本人意向による転籍」が、一定の要件下で認められます。
- 転籍制限期間:
同一の実施者の下で1年〜2年(分野別運用方針で定められた期間)就労していること。
転籍制限期間は分野ごとに異なりますが、転籍制限期間が1年を超える場合は、育成就労外国人の待遇向上を図ることが求められています。
- 能力要件:
技能検定基礎級(または相当する試験)および日本語能力A1相当(日本語能力試験N5等)以上の試験に合格していること
- やむを得ない事情:
暴行やハラスメント、賃金不払い、事業所の閉鎖などがある場合は、上記の制限期間に関わらず転籍が認められます。
転籍の場合の初期費用の補填
本人意向の転籍が発生した場合、転籍先の企業は、前の企業が支出した初期費用(入国前の取次ぎや育成に要した費用)の一部を補填する義務があります。補填額は、就労期間に応じて算出されます(例:1年以上1年6か月未満の場合は初期費用の5/6を補填)。これにより、早期転籍による企業の経済的損失が軽減されます。
日本語能力の習得支援
受入企業は、育成就労外国人が3年間で日本語能力A2相当(N4等)を習得できるよう、100時間以上の日本語講習を受講させるなどの必要な措置を講じなければなりません。これに伴う講習費用は原則として受入企業(または監理支援機関)の負担となります。
大都市圏への人材集中の防止策
育成就労制度では、企業の常勤職員数に応じて育成就労外国人の受入上限人数枠が決まっていますが、優良な受入企業や監理支援機関と認定された場合、所在地が地方(指定区域)にある企業には受け入れ上限人数枠が最大3倍となる優遇措置があります。
これによって、大都市圏への人材集中を防ぎ、地方の優良な企業が育成就労外国人を受け入れやすくなることが期待されます。
監理支援機関の常勤職員要件
技能実習制度の監理団体に代わる存在として、育成就労制度では監理支援機関が置かれます。
監理支援機関の役割は、受入企業と育成就労外国人との間の雇用関係の成立のあっせんや、企業への指導・監督、育成就労外国人の相談対応などを適正に行うことです。
これまで技能実習制度の監理団体として許可を受けていた団体も、新たに監理支援機関として許可を受ける必要があります。
監理支援機関として許可を受ける要件の1つに、常勤職員の人数要件があります。
育成就労制度では、監理支援機関の常勤役職員1名あたりが監理できる育成就労外国人数に上限が定められました。
常勤職員の人数については、下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 2人以上いること
② 監理支援を行う監理型育成就労実施者(受入企業)の数を8で割った数を超えていること
③ 監理支援の対象となる監理型育成就労外国人の数を 40 で割った数を超えていること
今後の流れ
今後、2027年4月の育成就労制度開始に向け、2026年4月15日から監理支援機関の許可、9月1日から育成就労計画の施行日前許可申請が開始される予定です。
また、今後育成就労制度の各種申請書類の記載例やQ&A等も順次公表される見込みです。
外国人材の雇用をされている企業、今後雇用を検討されている企業におかれましては、引き続き最新の情報をご確認ください。




