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令和8年度 社会保険における現物給与の価額改定について

令和8年度 社会保険における現物給与の価額改定について

社会保険制度において、食事や住宅など、通貨以外のもので支払われる現物給与の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。

令和84月から食事の現物給与価額が、10月からは住宅の価額や計算方法が変更されます。

今回の変更により、社会保険料の計算のもととなる標準報酬月額に影響がでる場合がありますので、ご注意ください。

現物給与の価額について(留意事項)

  • 勤務地が所在する都道府県の価額が適用されます。
    本社と支社で1つの適用事業所となっている場合も、本社・支店等それぞれが所在する都道府県の価額により計算します。これは、生活実態に即した価額にすることが望ましいためです。
  • 派遣労働者の場合は、派遣先ではなく、派遣元の事業所が所在する都道府県の価額が適用されます。
  • 4月1日改正の場合、給与の締め日が月途中だった場合も、現物給与については4月分(1か月分)の報酬として計算します。

  • 現物給与額の改定は、標準報酬月額の随時改定の要件である「固定的賃金の変動」にあたります。

食事の現物給与価額について(改正)

令和7年度に比べ、すべての都道府県で引上げられました。

現物給与額は「現物給与価額-社員の本人負担額」で計算されますので、社員の負担額が変わらない場合、現物給与価額は上がることになります。

  • 本人負担額 < 現物給与価額の2/3(現物給与価額-本人負担額) を報酬に加算。
  • 本人負担額 ≧ 現物給与価額の2/3:現物給与はないものとして扱う。

住宅の現物給与価額について(改正)

令和8年10月から、住宅の現物給与の価額が変わるとともに、計算方法も大きく変更されます。

  • 居住面積1畳(1.65㎡)あたりの価額から、総面積1㎡あたりの価額に単位が変更になります。
  • 令和89月までは、住宅のうち、居住用ではない部分(玄関、台所、トイレ、浴室、廊下など)は除外されますが、10月以降はバルコニーや共用部分を除く住宅の床面積の合計(総面積)が対象となります。
    ※下記図は、①令和8年9月まで ②令和8年10月より

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