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令和8年4月から努力義務化 治療と就業の両立支援

令和8年4月から努力義務化 治療と就業の両立支援

令和841日から、職場における治療と就業の両立支援の取組が、事業主の努力義務になりました。
今回、厚生労働省から治療と就業の両立支援指針のリーフレットが公表されましたので、ご案内します。

背景

がんなどの病気を抱える労働者の中には、職場の支援環境が不十分なために就業をあきらめてしまうケースがあります。 

一方で、今後、働く高齢者の増加等を背景に、病気を治療しながら就労する労働者は一層増えていくことが見込まれており、治療と仕事を無理なく両立できるよう、企業による「両立支援」の取組の重要性が増しています。

また、治療を続けながら安心して働き続けられる職場環境を整備することは、他の労働者にとってもモチベーションアップにつながり、人材の定着が期待できます。

職場環境整備の措置

治療と就業の両立支援を行うための環境整備の主な取り組みは、次のとおりです。 

事業主の方針表明と労働者への周知

トップとして両立支援に取り組む基本方針を表明し、事業場内ルールと合わせて社内に周知することで、両立支援に向けた職場風土を醸成する。

研修等を通じた意識啓発

すべての労働者、管理職に対して、研修等を通じて意識啓発を行う。

相談窓口の明確化

労働者が安心して相談や支援の申し出を行うことができるように、相談窓口や申し出が行われた場合の取扱いを明確にしておく。 

両立支援に関する制度、体制等の整備(抜粋)

①休暇制度・勤務制度の整備

短時間の治療が定期的に繰り返される場合、就業時間に一定の制限が必要な場合、通勤の負担軽減や時間をずらす必要がある場合等に備え、以下のような休暇制度・勤務制度を導入し、治療の配慮を行うことが望ましい。

※導入する制度は各事業場の実情にあわせて選択

  ・休暇制度(時間単位年次有給休暇、傷病休暇、病気休暇 等)

  ・勤務制度(時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務制度、試し出勤制度 等)


②対応手順及び関係者の役割の整理

関係者(事業主、人事労務担当者、産業保健スタッフ、上司、同僚等)の役割や対応手順をあらかじめ整理しておく。

両立支援を行う際の留意事項

両立支援を行うに当たっては、主として次のような点に留意する必要があります。

労働者本人の申し出

私傷病である疾病に係わるものであることから、労働者本人からの支援を求める申出から取り組むことが基本

労働者との十分な話し合い、上司・同僚の理解

労働者に対する措置等の検討に当たり、事業主が一方的に判断しないよう、以下の取組が必要

  • 就業継続の希望や配慮の要望を聴取し、十分な話合い等を通じて労働者本人の了解を得られるよう努める
  • 疾病のり患をもって安易に就業を禁止せず、主治医や産業医等の意見を勘案して、可能な限り配置転換、作業時間の短縮その他の必要な措置を講じて就業の機会を失わせないよう留意する
  • 疾病及びその治療に対する誤解や偏見等が生じないよう、事業主、人事労務担当者、上司・同僚等の関係者において必要な配慮を行う
個人情報の保護

症状、治療の状況等の疾病に関する個人情報の取得については、安衛法に基づく健康診断において把握した場合を除いて、原則として、労働者本人の同意が必要。把握した健康情報については、適切な情報管理体制の整備が必要。

個別の両立支援の流れ

今回公表された、治療と就業の両立支援指針では、下記のような支援の流れが示されています。また、各段階で使用できる様式例や主な疾病別の留意事項支援制度・支援機関も掲載されています。

①労働者からの両立支援の申し出及び主治医から支援に必要な情報を事業主に提出

②産業医等から意見聴取

③就業継続の可否を判断

④(可と判断した場合)両立支援プランの作成及び実施

参考リンク

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