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令和8年10月から義務化 カスハラ・求職者等セクハラ対策
2025年6月11日に公布された労働施策総合推進法等の改正により、カスタマーハラスメント(いわゆる「カスハラ」)および求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)について、防止措置を講じることが事業主の法的義務となりました。
これを受け、厚生労働省は、2026年2月26日付で以下の2つの指針を新たに告示しました。
- カスタマーハラスメント防止指針(令和8年厚労省告示第51号)
- 求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針(令和8年同第52号)
施行日は2026年(令和8年)10月1日であり、すべての事業主が対応を求められます。
カスハラの定義
カスタマーハラスメントとは、顧客・取引先等からの言動であって、社会通念上相当な範囲を超え、労働者の就業環境を害するものをいいます。
典型例として、次のような行為が示されています。

「言動の内容」、「手段や態様」の一方のみが社会通念上許容される範囲を超える場合でも カスハラに該当し得ます。
事業主に求められるカスハラ防止措置
事業主の義務として、次のことが挙げられます。

そのほか、他の事業主が講ずる雇用管理上の措置に対して協力するよう努めることや、カスタマーハラスメントを行ってはならない旨の方針を自社の従業員に対して示すことなどが望ましい取組として示されています。カスハラ防止については、自社内の対応だけで完結させるのではなく、関係する事業者などの連携を含めた取組が求められています。
求職者等セクハラの定義
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。
「求職者等」には、新卒・中途採用の求職者のほか、インターンシップ参加者や教育実習生なども含まれます。
典型例として、次のような行為が示されています。

事業主に求められる求職者等セクハラ防止措置
事業主の義務として、次のことが挙げられます。

そのほか、大学のキャリアセンター等の求職者の関係者から就活セクハラに係る相談に関する情報提供があった場合は、連携し、適切な対応を行うことや、セクハラに留まらず、パワハラ又はマタハラに類する行為についても必要な注意を払うように努めることが望ましいとされています。
参考リンク
簡易版:2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!
詳細版:2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!




