採用情報への年間休日の掲載方法を修正
①相談内容
運送業を営む顧問先のホームページの採用情報に記載された年間休日日数が、会社指定日に取得する年次有給休暇の計画的付与を含めた日数であり、応募者に誤解を与える内容となっていた。
修正前の記載例:
土、日、祝、夏季休業・年末年始休業(年間休日120日)
➡※実際は内5日が年次有給休暇の計画的付与分
②争点
年末年始や夏季休業などに「事業場全体一斉年休」として年次有給休暇を充てること自体は、法律上問題はない。
一方、応募者が、年次有給休暇の1部を含めた日数を、会社の所定休日日数ととらえると、入社後にトラブルとなる可能性があるため、明確に分けて記載することが重要。
③解決内容
ホームページの記載を、年次有給休暇の計画的付与日数を除き、会社の所定休日日数が明確にわかる形に修正するアドバイスを行った。
修正後の記載例:
土、日、祝、夏季休業、年末年始休業(年間休日115日)
④社労士所感
働き方改革が進められ、年間休日日数は入社希望者にとってますます重要なチェックポイントとなっている。
休日日数の誤解が生じないようにするため、事業所全体で一斉付与する年次有給休暇であっても、会社の所定休日とは明確に分けて記載することが、後々のトラブル防止につながる。




