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始業前に作業着に着替える時間分も賃金支払いが必要か

始業前に作業着に着替える時間分も賃金支払いが必要か

①相談内容

製造業のお客様から、従業員が工場で勤務を始める前に、作業着に着替える時間分も賃金を払わなければならないか、ご相談がありました。

②争点

作業着に着替える時間が、使用者(会社)の指揮命令下にある労働時間となるかがポイントとなります。

③解決内容

労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間と解されています。
社内の所定の場所での作業着への着替えが義務付けられていたり、装着にある程度の時間を要する場合などは、労働時間に含め、その分の賃金を支払う必要があります。
一方、作業着を着てから出勤してよい場合等は、例え事業所内で着替えをしたとしても、労働者がその間使用者の指揮命令下にあるとはいえないため、労働時間に含めないとすることも可能です。
また、朝礼や清掃、後片付けも、会社が指示した場合や、具体的に指示はなくとも実施しないと人事評価に影響するなど、実質的に強制力がある場合は労働時間に該当します。

④社労士所感

企業によっては、本格的に業務を開始する前の準備時間は、労働時間にカウントしない運用が常態化している場合があります。しかし、本来労働時間に含めるべき準備時間を除外している状態が続くと、従業員から未払い賃金を請求されたり、労基署指導に発展する恐れがあります。

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