休憩時間の適切な取り扱いと見直しポイント
①相談内容
昼休憩中に電話当番を設け、従業員に電話応対や来客対応をさせている事例がありました。実際に対応する頻度は高くないようですが、当番者は席で待機しているとのことで、このような運用に問題がないか、ご相談がありました。
②争点
休憩時間中に電話応対や来客対応に備えて待機させることが、「労働基準法上の休憩」と認められるかが争点となります。労働者が労働から離れることを保障されている時間と言えるかどうかがポイントです。
③解決内容
労働基準法上の休憩時間とは、労働者が労働から完全に離れることが保障されている時間をいいます。そのため、実際に電話応対や来客対応を行ったか否かにかかわらず、休憩時間中にそれらに備えて待機させる場合には、労働から完全に離れているとは評価されません。
この場合、電話応対や来客対応をした時間はもちろん、それらに備えて待機していた時間も含めて労働時間と判断されます。その結果、法定の休憩を付与したことにはならず、休憩付与義務違反や未払い賃金の発生といったリスクにつながります。
これらのリスクを回避するため、次のような提案を行いました。
- 休憩時間中は電話・来客対応を一切させない体制を整備する。留守番電話の導入など。
- 上記体制整備が難しい場合は、休憩を交替制とする
なお、一部業種を除いて、休憩は原則として一斉に与える必要がありますが、労使協定を締結することで、交替制による休憩付与が可能となります。これにより、一部の従業員を勤務状態に置きつつ、他の従業員に完全な休憩を確保することができます。
④社労士所感
特に対応頻度が低い場合、労働者の負担が大きくないと判断して、休憩中であっても電話対応をさせる運用が常態化していることがあります。しかしながら、この状態が続くと、未払い賃金や労基署指導に発展する恐れがあります。企業としては、頻度や人数規模に関わらず、休憩時間は完全に業務から切り離す体制を整えることが重要です。




