36協定における従業員の継続選任について
①相談内容
36協定締結のために選出された従業員代表を、同一人物が2~3年継続していました。
従業員の入替がほぼないため交代の必要性があるのか、継続できる場合の措置についてご質問いただきました。
②争点
主な争点は、「従業員代表を同一人物が継続して務めても問題ないか(交替の必要性)」です。
中小企業では従業員が少ないことから、このような疑問をお持ちになるケースが多いです。
③解決内容
従業員代表の選出について、労働基準法および施行規則には任期や交替に関する規定はなく、同一人物が複数年継続すること自体は問題ありません。
ただし重要なのは、形式ではなく選出手続きの適正性であり、毎年の労使協定締結時に改めて過半数代表としての信任を得ることが必要です。
そのため、以下の運用を推奨しました。
- 協定更新の都度、「引き続き当該従業員を代表として良いか」を全従業員に確認する
- 「会社が指名して代表を固定している」と評価されないよう、従業員代表選出に会社は関与せず、従業員の意思で選出する
また、手続きの効率化を図るため、以下の方法を取っている企業様もいらっしゃいます。どちらも適法です。
- 年度ごとに労働者代表を選出する
- 従業員の話し合いで任期を2年、3年と定めて代表者を選出する
④社労士所感
従業員代表の選出は形式的に行われているケースも多く、特に同一人物が長期間継続している場合、「会社が指名しているのではないか」と疑われるリスクがあります。調査時には「選出手続きが適正に行われていること」が重点的に確認されるポイントです。
企業としては、単に法令違反を避けるだけでなく、選出手続きの透明性確保や、従業員への理解促進といった観点から、実態に即した運用ルールの整備を進めることが重要です。




