労働日を増やした場合、有給休暇はいつから増やす?
①相談内容
顧問先企業から、契約社員の契約更新の際、所定労働日数を増やすことになった、契約更新と同時に、変更後の所定労働日数に合わせて年次有給休暇を増やす必要があるかという質問がありました。
②争点
年次有給休暇の付与日数は、週の所定労働日数や所定労働時間によって変わります。契約内容の変更で週所定労働日数が増えた場合、年次有給休暇の日数が増えることになりますので、それをいつから増やすか、というのがポイントとなります。
年次有給休暇の権利が発生する日を「基準日」といい、通常は入社から6か月経過した日が最初の基準日となります。
③解決内容
今回の場合、契約更新前後の勤務期間は継続しているため、基準日に変更はなく、契約更新後、最初に訪れた基準日に、変更後の所定労働日数に合わせた日数を付与すれば問題ない旨を回答しました。
年次有給休暇は、最初の基準日から2年目以降も原則として基準日に発生し、次の基準日まで休暇日数が増減することはありません。年度の途中で所定労働日数や所定労働時間が変更された場合も同様です。
行政解釈においても、年次有給休暇は基準日において発生するものであるため、変更前の所定労働日数に基づく付与日数のままとされると示されています。
したがって、変更後の所定労働日数や所定労働時間に応じた日数を付与するのは、契約更新後に迎える次の基準日となります。契約更新のタイミングで年次有給休暇の日数を増減する必要はありません。
④社労士所感
労働日数や労働時間が変更になった場合、いつから新しい労働日数・労働時間にあわせた年次有給休暇を付与するかは、迷いやすいポイントです。
上記のように、変更になったタイミングではなく、あくまでも基準日を元に考えることが原則となります。




