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4/15~ 在留資格「技・人・国」の提出書類追加について

4/15~ 在留資格「技・人・国」の提出書類追加について

令和8年4月15日(水)以降、カテゴリー3、4に該当する企業等が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する場合の提出書類が追加されました。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは

外国人が「専門性のある仕事」で日本の企業に就職するための代表的な在留資格です。
専門的な知識や語学力を活かして、エンジニアや営業、通訳などの仕事を行います。
学歴や実務経験に基づいた業務が対象で、原則単純作業はできません。

カテゴリーとは

在留資格のカテゴリーは、外国人を受け入れる機関(会社等)の規模や信用度によって、出入国管理庁に提出する書類の種類が変わる区分で、1~4まであります。
カテゴリーの数字が小さいほど、提出する書類の種類が少なく、手続きがしやすくなります。

4月15日以降 カテゴリー3、4に該当する場合の提出書類が追加

  • 所属機関の代表者に関する申告書
    所属機関(会社)の代表者が、日本人又は特別永住者か、それ以外かを申告する内容です。
  • 外国人が「通訳・翻訳」やホテルのフロント業務など、「接客」に従事する場合、業務上使用する言語について、CEFR(外国語の習熟度や運用能力の国際基準)B2(専門的な内容を概ね理解・運用できる中上級レベル)相当の言語能力を証明する資料
    ※以下を証明する資料など(日本語を使用する業務の場合)
      • JLPT(日本語能力試験)・N2以上を取得していること
      • BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
      • 中長期在留者として20年以上日本に在留していること
      • 日本の大学を卒業し、又は日本の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
      • 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

既に在留中の場合でも、業務内容の変更や転職等で日本語等の言語能力を用いた業務に主に従事することになった場合は、在留期間更新許可申請時に提出が必要です。

在留期間更新許可申請時において、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は原則提出不要です。

参考リンク

在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁

 

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