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厚労省「職場における熱中症防止のためのガイドライン」を策定・公表
近年、夏季の気温上昇に伴い、職場での熱中症による労働災害が増加しています。令和7年6月には、改正労働安全衛生法の施行により、熱中症のリスクが高い一定の作業を行う事業者について、熱中症防止対策を行うことが義務となりました。
こうしたなか、厚生労働省の検討会において、「職場における熱中症防止対策のための検討会 報告書 ~令和8年夏に向けて~」が取りまとめられ、それを受けた「職場における熱中症防止のためのガイドライン」が策定、公表されました。
ぜひこのガイドラインを、熱中症による労働災害防止にお役立てください。
熱中症リスク評価の流れ(ガイドライン第2)
①熱中症の有害要因を特定する
職場における主な熱中症リスク要因として、以下が挙げられています。
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- 高温・多湿な作業環境
- 長時間・連続した作業
- 通気性・透湿性の低い作業着や保護具
- 身体的負荷の大きい作業
これらが複数重なるほど、リスクは高まります。
②WBGT値(暑さ指数)を把握する
熱中症リスク評価の基本となる指標がWBGT値です。
WBGT 値の把握に当たっては、日本産業規格JIS Z 8504又はJIS B 7922に適合した WBGT 指数計を準備し、実測することが必要です。
③リスク評価と低減措置の検討
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- 把握した WBGT 値を元に、作業や作業場所の状況に応じ、連続作業時間、服装、作業の身体負荷を勘案し、熱中症リスクが大きいかどうかを見積ります。
- WBGT値と作業内容を踏まえ、作業環境の改善や作業時間の見直しなどにより、リスクの低減を図ることが求められます。
- 高齢者や疾病や障害がある社員については、より慎重な配慮が必要です。
熱中症リスクに応じた具体的措置(ガイドライン第3)要約
事業者は、熱中症リスクの程度に応じて、体制整備・作業環境・作業管理・健康管理を総合的に実施することが求められます。
①労働衛生管理体制の整備
衛生管理者等を中心に熱中症対策の体制を整え、作業前の体調確認や報告・対応手順を明確化します。体調不良を申告しやすい職場づくりが重要です。
②作業環境管理
WBGT値の低減を目的に、遮へい物や簡易屋根の設置、送風・冷房、涼しい休憩場所の確保など、作業環境面からの対策を講じます。
③作業管理
作業時間の短縮や休憩の確保、水分・塩分の定期的摂取を基本とし、暑熱順化や冷却機能付き作業着の活用、作業中の巡視による健康確認を行います。
④健康管理・教育
熱中症の症状や予防方法について、管理者・作業者それぞれに教育・周知を行い、異常に早く気づける体制を整えます。
⑤異常時の措置
熱中症が疑われる場合は、直ちに作業を中止し、涼しい場所で冷却、水分・塩分補給を行い、必要に応じて医療機関へつなぎます。

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