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令和8年10月から 派遣労働者の同一労働同一賃金改正

令和810月から 派遣労働者の同一労働同一賃金改正

令和810月から、労働者派遣法施行規則、「同一労働同一賃金ガイドライン」、派遣元指針、派遣先指針が一部改正されます。
これにより、派遣労働者の雇い入れ時、派遣時の明示事項が追加される他、同一労働同一賃金等の観点で留意すべき点が増えますので、ご確認ください。

雇い入れ時・派遣時の明示事項の追加

派遣元は、派遣労働者から求めがあったときは、派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容・理由等について説明する義務が課せられています。

雇い入れ時・派遣時に、派遣元が派遣労働者に対して明示する事項に、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」が加わりました。

待遇の相違の内容・理由についての説明の留意点

説明にあたっては適宜わかりやすい資料を使用・交付するのが望ましいこと、交付が難しい場合も、事後に求めがあった場合に資料を閲覧させるよう工夫することが求められています。

また、派遣労働者から待遇の相違についての説明の求めがない場合であっても、労働契約の更新時等に、資料を交付したり、説明を求められることを周知したりするのが望ましいとされています。

「同一労働同一賃金ガイドライン」改正

同一労働同一賃金の導入は、派遣労働者と通常の労働者との間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

ガイドラインは、どのような待遇差が不合理にあたるか、考え方や具体例を示したものです。

今回、次の内容が追加されました。

派遣先均等・均衡方式(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇)、労使協定方式(一定の要件を満たす労使協定による待遇)別にご紹介します。

派遣先均等・均衡方式の場合

賞与・退職手当

賞与や、退職手当は、会社によって労務の対価の後払い、功労報償などの様々な目的が含まれます。

その性質や目的が、派遣先の通常の労働者と派遣社員の間で違いがないにも関わらず、通常の労働者との間で職務内容の違いなどに応じた均衡のとれた内容を支給しない場合は、不合理な待遇差とされる可能性があります。

無事故手当

派遣先の通常の労働者と業務の内容が同一の派遣労働者には、同一の無事故手当を支給する必要があります。

【新規追加】家族手当

労働者派遣契約更新を繰り返しているなど、相応に継続的な勤務が見込まれる派遣労働者には、派遣先の通常の労働者と同一の家族手当を支給する必要があります。

【新規追加】住宅手当

住宅手当のうち、転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給される手当については、派遣先の通常の労働者と同一の転居を伴う配置の変更がある派遣労働者にも同一の住宅手当を支給する必要があります。

福利厚生施設

派遣元は、福利厚生施設の料金・割引率等の利用条件について、派遣先の通常の労働者との間で不合理と認められる待遇差を設けることはできません。

病気休職・休暇

派遣先において、通常の労働者に病気休職・休暇(療養への専念を目的とした休暇に限る)期間に給与を保証している場合には、労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれる派遣労働者にも、派遣先の通常の労働者と同一の病気休職・休暇期間に係る給与を保障しなければなりません。

【新規追加】夏季冬季休暇

派遣労働者にも、派遣先の通常の労働者と同一の夏季冬季休暇を付与する必要があります。

【新規追加】褒賞

褒賞であって、一定の期間勤続した労働者に付与するものについては、派遣先の通常の労働者と同一の期間勤続した派遣労働者には、派遣先の通常の労働者と同一の褒賞を付与する必要があります。

労使協定方式の場合

福利厚生施設

派遣元は、福利厚生施設の料金・割引率等の利用条件について、派遣先の通常の労働者との間で不合理と認められる待遇差を設けることはできません。

病気休職・休暇

有期雇用でない協定対象派遣労働者には派遣元の通常の労働者と同一の、有期雇用の協定対象派遣労働者には労働契約が終了するまでの期間を踏まえて取得を認めなければなりません。さらに、派遣元の通常の労働者に病気休職期間に係る給与の保障を行う場合には、労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれる協定対象派遣労働者にも同一の給与の保障を行わなければなりません。

夏季冬季休暇

夏季冬季休暇については、派遣元の通常の労働者と同一の付与を行わなければなりません。

褒賞

褒賞であって、一定の期間勤続した労働者に付与するものについては、派遣元の通常の労働者と同一の期間勤続していれば同一の褒賞を付与しなければなりません。

公正な評価による待遇の改善(派遣元指針の改正)

派遣元は、派遣労働者の職務の成果等の評価、教育訓練やキャリアコンサルティングの実施、就業機会の確保及び提供を行うに当たって、その職務の成果等の向上により待遇が改善するよう、派遣労働者の希望に応じた評価結果のフィードバック等の措置を総合的に行うよう努めることとされています。また、派遣先は、派遣労働者の業務の遂行状況の情報を提供すること等により、派遣労働者の職務の評価等に協力することが求められます。

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