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令和8年10月から適用 同一労働同一賃金ガイドラインの改正
令和8年4月28日に改正パートタイム・有期雇用労働法施行規則とともに、改正同一労働同一賃金ガイドラインが公布され、令和8年10月1日から適用されます。
雇い入れ時の労働条件明示事項の追加
パートタイム労働者や、有期雇用労働者を雇い入れの際に、労働条件通知書や雇用契約書で明示する内容に「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」ことが加わります。(違反の場合10万円以下の過料)
現行でも、パートタイム労働者や有期雇用労働者が求めた場合、通常の労働者(正社員等)との待遇差の内容や理由等を説明しなければなりませんが、それが明示事項として新たに加わります。
労働条件通知書、雇用契約書への追記といった対応が必要です。


「同一労働同一賃金ガイドライン」改正
同一労働同一賃金の導入は、同じ企業内の通常の労働者と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
ガイドラインは、どのような待遇差が不合理にあたるか、考え方や具体例を示したものです。
今回、これまでの裁判例等をふまえて、新たに次の内容が追加されました。
賞与・【新規追加】退職手当
賞与や、今回新たに対象に加わった退職手当は、会社によって労務の対価の後払い、功労報償などの様々な性質・目的が含まれます。
その性質や目的が、通常の労働者と非正規雇用労働者の間で違いがないにも関わらず、通常の労働者との間で職務内容の違いなどに応じた均衡のとれた内容を支給しない場合は、不合理な待遇差とされる可能性があります。
【新規追加】無事故手当
通常の労働者と業務の内容が同一の非正規雇用労働者には、同一の無事故手当を支給する必要があります。
【新規追加】家族手当
契約更新を繰り返しているなど、相応に継続的な勤務が見込まれる非正規雇用労働者には、通常の労働者と同一の家族手当を支給する必要があります。
【新規追加】住宅手当
住宅手当のうち、転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給される手当については、通常の労働者と同一の転居を伴う配置の変更がある非正規雇用労働者にも同一の住宅手当を支給する必要があります。
転居を伴う配置の変更の有無にかかわらず支給される住宅手当についても、その手当の目的や性質に照らして、不合理な差を設けることはできません。
【新規追加】夏季冬季休暇
非正規雇用労働者にも、通常の労働者と同一の夏季冬季休暇を付与する必要があります。
【新規追加】褒賞
褒賞であって、一定の期間勤続した労働者に付与するものについては、通常の労働者と同一の期間勤続した非正規雇用労働者には、通常の労働者と同一の褒賞を付与する必要があります。
【新規追加】病気休職・休暇
通常の労働者に病気休職・休暇(療養への専念を目的とした休暇に限る)期間に給与を保証している場合には、労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれる非正規雇用労働者にも、通常の労働者と同一の病気休職・休暇期間に係る給与を保障しなければなりません。
福利厚生施設
福利厚生施設の利用料金・割引率等の利用条件について、不合理と認められる待遇差を設けることはできません。
その他、ガイドラインには、不合理な待遇差の解消をはかるために通常の労働者の待遇を引き下げるのではなく、あくまで非正規雇用労働者の労働条件を改善することが求められること、いわゆる「正社員人材確保論」(正社員として職務を遂行できる人材の確保と定着を図る目的)をもって直ちに待遇差が不合理でないとはいえないこと等についても記載しています。
不合理な待遇差にあたるかどうかは、職務の内容、配置の変更の範囲等の事情、その待遇差の性質などを考慮して、客観的、具体的な実態に照らして判断するものとされています。
参考リンク




