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定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更について

定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更について

 定期健康診断は、会社が社員に対して1年に1回以上実施することが義務付けられている健康診断です。
令和94月から、この定期健康診断の診断項目の取扱いが1部変更になります。

変更の内容

(★) の項目は、医師の判断により省略が可能となります。

喀痰検査を削除

喀痰検査は、結核の早期発見等を目的として行われてきました(ただし、これまでも医師が必要でないと認めるときは、省略可能でした)。

健康診断機関や事業者は、胸部エックス線検査の結果をふまえ、結核感染が疑われる者に対しては、医療機関への速やかな受診勧奨を行わなければなりません。

肝機能検査の酵素名を変更

GOT」は「AST]、「GPT」は「ALT」、「γ-GPT」は「γ-GT」に変更となりました。ただし、事業者や労働者が旧名称の方が理解しやすい等の状況がある場合については、健診機関における事業者や労働者への健康診断の結果の通知について、必要に応じ、新名称と旧名称を併記する等しても差し支えないとされています。

「血清クレアチニン検査」を追加

「血清クレアチニン検査」は、腎臓の機能を調べるものです。検査結果に基づき、医師の意見を聴取し、事後措置を講じる必要があります。また、有所見者に対しては医療機関への速やかな受診勧奨など保健指導も必要となります。

事業者の義務である健康診断とは

事業者は、労働安全衛生法に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。

健康診断の種類は、大きく分けて、雇入時の健康診断と、1年以内ごとに1回行う定期健康診断があります。

その他、深夜業を含む業務、有害な業務など、健康に影響の大きい一定の業務に従事する労働者には別途、定められた健康診断を実施する義務があります。

※1 常時使用する労働者とは、契約期間が1年以上(予定を含む)で、1週間の労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の3/4以上の労働者です

健康診断の項目

法律で健康診断の診断項目も定められています。

令和9年4月より、下記の赤字の項目部分が変更されました。

※2:定期健康診断(安衛則第44条)における健康診断項目の省略

定期健康診断の健康診断項目については、それぞれの省略基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。なお、「医師が必要でないと認める」とは、自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいいます。

健康診断実施後に事業者がすべきこと

健康診断の結果の記録

健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められた期間保存(雇入時健康診断、定期健康診断は5年間)しなければなりません。

医師等からの意見聴取

健康診断の項目に異常の所見のある労働者について、労働者の健康を保持すために必要な措置について、医師の意見を聴かなければなりません。

上記の医師の意見を勘案し、必要があるときは、作業の転換、労働時間の短縮など適切な措置を講じなければなりません。

労働者への通知

健康診断結果を労働者に通知しなければなりません。

健康診断結果に基づく保健指導

健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません。

健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告(常時50人以上使用の事業場のみ)

定期健康診断の結果を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。

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