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育成就労制度に関するQ&Aについて
2027年4月から、現在の技能実習制度にかわってスタートする育成就労制度について、出入国在留管理庁のホームーページにQ&Aが掲載されています。
Q&Aは、制度の概要から実務に関連することまで様々な内容が公開され、随時更新されています。
本記事では、Q&Aの中から実務に関係性の高い内容を中心にピックアップしてご紹介します。
Q&Aの項目
育成就労制度の基本事項
技能実習制度との違いは?
技能実習制度が日本での技能を習得させた人材育成により国際貢献を行うことを目的とする制度であるのに対し、育成就労制度は、日本の人手不足分野における人材育成と人材確保を目的とする制度であり、制度の目的が異なります。
このような制度目的の違いを踏まえ、技能実習制度では認められなかった外国人本人の意向による転籍を一定の条件の下で認めることなどを定めています。
育成就労で外国人は何年働くことができるか?
育成就労外国人については、原則3年間の就労を通じた人材育成を行うこととなります。その後は、特定技能1号へのキャリアアップが想定されます。なお、特定技能1号への移行に必要な技能・日本語能力に係る試験に不合格となったときには、最長1年の範囲内で、一定の在留継続が認められる予定です。
受入れ見込数(受入れ上限数)
受入れ見込数を超えることが見込まれ、在留資格認定証明書の交付等が停止された場合、在留資格「特定技能1号」又は「育成就労」への在留資格変更許可申請やこれらの在留資格の在留期間更新許可申請も不許可となるか?
在留期間更新許可申請については、在留者数の増加要因とはならないことから、原則として通常どおりの審査が行われます。
監理支援機関
監理団体の許可基準と変わった点は?
下記のような要件が設けられており、監理団体よりも厳しい基準となっています。
- 外部監査人を設置していること。
- 債務超過がないこと。
- 監理支援を行う受入れ機関(育成就労実施者)の数が原則として2者以上であること。
- 監理支援事業の実務に従事する常勤の役職員が2人以上であり、かつ、監理支援を行う受入れ機関の数を8で割って得た数を当該役職員の数が超えており、監理支援を行う育成就労外国人の数を40で割って得た数を当該役職員の数が超えていること。
受入れ機関(育成就労実施者)
受入れ機関(育成就労実施者)が受け入れられる人数に上限はあるか?
常勤の職員数等に応じて受け入れられる育成就労外国人の人数に上限が設けられています。優良な受け入れ機関であれば、受け入れ人数枠の拡大が認められます。
転籍
本人意向の転籍の場合に、転籍元の受入れ機関(育成就労実施者)は、初期費用の補填を受けられるのか?
本人意向の転籍の際には、転籍元が受入れに要した初期費用について、転籍先が一定以上の金額を負担することになります。一定の金額は、主務大臣が告示で定める金額(未定)に対し、育成就労外国人が在籍していた期間に応じた按分率を乗じて算出します。
育成就労外国人の地位関連
育成就労制度でも、いわゆる「帰国後従事要件」や「前職要件」があるか?
育成就労制度では、技能実習制度での要件であった、本人の「帰国後従事要件」(本国に帰国後日本において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていることを求めるもの)や、「前職要件」(日本において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること等を求めるもの)はありません。
入国時に必要な技能や日本語能力の要件はあるか?
入国時に求められる技能や日本語能力に係る要件はありませんが、就労開始前までに日本語能力A1相当以上の試験に合格すること又はこれに相当する認定日本語教育機関の「就労」課程のA1相当の講習を100時間以上受講すること等の要件があります。
日本語能力
育成就労制度における日本語要件についてどのようなレベルが必要か?
基本的に、3年間を通じて日本語教育参照枠A2相当の日本語能力を修得し、試験に合格しなければなりません。また、目標達成に向けた中間的評価として、育成就労の開始から1年以内に、日本語教育の参照枠A1相当の日本語能力を修得し、試験を受けることが必要です。
育成就労制度と特定技能制度
育成就労から特定技能1号に移行する際の要件は、現行の技能実習から移行する場合と変わらないか?
現行の特定技能制度では、技能実習2号良好修了者であれば、技能に係る試験及び日本語能力に係る試験の合格を免除されますが、育成就労制度では、技能に係る試験(技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験)及び日本語能力に係る試験(日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等))の合格が特定技能1号への移行の要件となります。
技能実習生の今後
元技能実習生が再度来日して育成就労制度で働くことはできるか?
過去に技能実習を行った期間は育成就労を行った期間とみなされ、2年以上の技能実習を行った外国人が再度来日して技能実習と異なる分野において育成就労制度で働くことは基本的にできません。
参考リンク




