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産業医の辞任・解任時の報告が義務化

産業医の選任と各種報告の義務

産業医の辞任等の報告義務が令和88月から開始されます。従来は産業医を選任したときの報告義務はありましたが、産業医が辞任・解任された時点での報告義務はありませんでした。今回の改正により所轄労働基準監督署は産業医の選任状況を適切に把握できることとなり、産業医未選任状態が放置されることを防ぐ効果が期待されます。

産業医の選任義務

労働者数が50人以上の事業場は、産業医を選任しなければならず、これは労働安全衛生法に基づく法的義務です。

産業医の選任・辞任等の報告

  • 産業医を選任した場合は所轄労働基準監督署への報告が必要
  • 産業医が辞任・解任・退任した場合も報告が必要(NEW!)
  • 新しい産業医の選任と前任産業医の辞任等を同時に届け出る場合は、辞任等の単独報告は不要
  • 労働者数が50人未満となったことによる産業医の辞任等は報告義務の対象外であるが、所轄労働基準監督署における産業医の選任状況の適切な把握の観点から、報告を行うことが望ましい
  • 電子申請による報告を原則とするも、当分の間は、書面による報告も可能

産業医が辞任等をした場合の対応

  • 辞任・解任・退任後も産業医の選任義務は継続
  • 14日以内に新たな産業医を選任しなければならない
  • 辞任・解任時にはその事実・理由を衛生委員会等へ報告しなければならない

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