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6/14~ 外国人雇用管理指針改正

6/14~ 外国人雇用管理指針改正

 外国人を雇用する事業主が、適切な雇用管理の改善を行うための指針である「外国人雇用管理指針」が改正されました。

適用時期と主な改正点は次のとおりです。

令和8614日適用

同一労働同一賃金のガイドラインは外国人労働者にも適用

短時間・有期雇用労働者や派遣労働者として働く外国人には、日本人同様、通常の労働者との不合理な待遇差を設けることは禁止されています。

外国人労働者の日本語支援

外国人を雇用する事業主は、国や都道府県が実施する日本語教育推進の施策に協力するとともに、外国人労働者とその家族への日本語学習支援や、日本語能力に配慮した教育訓練の実施に努めることとされています。

無料で活用できる日本語学習コンテンツ

外国人雇用状況届出への読取アプリ活用

外国人を雇用する際は、ハローワークに「外国人雇用状況届」が必要です。その際、在留カードの確認にあたっては、出入国在留管理庁が提供する読取アプリの活用がおすすめです(令和8年6月14日より、在留カード上の記載内容が変更され、在留期間、許可の種類等を在留カードで確認できなくなりました)。
スマートフォンにアプリをダウンロードし、在留カードのICチップから、情報を読み取ることが可能です。
出入国在留管理庁 在留カード等読取アプリケーション

事業主が違反をした場合の罰則
  • 不法就労させた場合:3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金
    (令和94月以降は5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金に引き上げ)
    ※不法就労外国人であることを知らなかったとしても、雇用時の在留カードの確認をしていないなどの過失がある場合には処罰されます。
  • 外国人の雇い入れ、離職の際にハローワークに届け出なかったり、虚偽の届出をした場合:30万円以下の罰金

令和8101日適用

パートタイム・有期雇用労働者の外国人を雇入れた場合、日本人と同様、労働条件通知書に新たに通常の労働者との「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要になります。
令和8年10月から適用 同一労働同一賃金ガイドラインの改正 | ロイヤル総合研究所

令和9年4月1日適用

技能実習制度に代わり、育成就労制度が施行されます。
基本方針に沿った雇用管理が必要です。
【例】

  • 目標とする技能及び日本語能力の習得ができるように取り組むこと
  • 送出機関が二国間取決めを結んでいる国又は地域の公的機関から推薦を受けている機関に限られることなどに留意すること
  • 育成就労外国人に対して、転籍制限について説明をすること

育成就労制度の基本方針・分野別運用方針公表 | ロイヤル総合研究所

参考リンク

 

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