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特定在留カード交付申請等について

特定在留カード交付申請等について

 令和8614日から特定在留カードの運用が開始されました。

特定在留カードとは、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚に統合した新しいカードです。希望者に対して発行されるものであり、従来の在留カードのみを持ち続けることも可能です。

特定在留カードの特徴

手続の簡素化

【特定在留カード】
これまで、マイナンバーカードを所持する中長期在留者の方は、在留資格変更や期間更新などの手続きを地方出入国在留管理局で行った後、別途、市区町村の窓口でマイナンバーカードの情報更新手続きを行う必要がありました。

特定在留カードを取得することで、地方出入国在留管理局での在留手続きと同時にマイナンバーカード機能にも最新情報が記録されるため、市区町村での手続きが原則として不要になります。

 

1枚で4種類の機能

マイナンバーカードは、登録すれば健康保険証、運転免許証としても利用できるため、特定在留カードは、1枚で以下の4つの機能を持たせることができます。なお、マイナンバーカードと併行して持つことはできません。

  • マイナンバーカード
  • 在留カード
  • 健康保険証
  • 運転免許証
申請方法

特定在留カードの交付申請は、市町村の窓口または入国管理局で、以下の手続きに併せて申請することができます。
現在の在留カードを、特定在留カードに変更するだけの単体の申請はできません。
また、現状オンラインでの申請はできません。

※在留カード紛失による再発行申請の場合は、特定在留カードへの申込はできません。
(作成に最短でも2週間程度要し、その間在留カードの携行義務が果たせないため)

※交換希望による在留カードの再交付申請は、例えば在留カードに漢字氏名を追記する際などの場合です。

既存の在留カードにおける記載内容が変更

既存の在留カードの券面の記載内容も614日交付分から変更されます。主な変更点は「在留期間」、「許可の種類」、「許可年月日」、「交付年月日」が表に記載されなくなる点です。
会社は外国人を雇用する際に在留カードを確認する必要がありますので、変更点にご注意ください。これらの情報は、今後在留カードに内蔵されたICチップに記録され、出入国在留管理庁が提供する無料アプリから読取が可能です。

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