在留資格に係る手数料の変更について
令和8年6月、出⼊国管理及び難⺠認定法(以下、入管法)等が改正され、在留資格に係る手数料の上限額が大幅に引き上げられることが決定しました。
在留資格の変更許可等に係る手数料の上限額が大幅引き上げへ
これまで一律1万円が上限とされていましたが、以下のように入管法上の手数料の上限額が大幅に引き上げられました。
改正後の手数料上限額
- 在留資格の変更許可:現行1万円 → 改正後 10万円
- 在留期間の更新許可:現行1万円 → 改正後 10万円
- 永住許可:現行1万円 → 改正後 30万円
実際の納付額は今後、許可期間等に応じて政令で定められますが、現在の窓口手数料(窓口申請の更新・変更:6,000円、永住:10,000円)から大幅に増額される可能性があります。※現時点で予定されている各手数料の金額は、参考リンク「在留許可⼿数料の額について(案)」で確認できます。
手数料の額を定めるにあたっては、実費だけでなく、外国人の出入国と公正な管理に要する費用や諸外国の同種の手数料額などを勘案するとしています。
人道上の観点から特に配慮が必要な方であって、経済的な困難がある場合については、手数料の減額または免除ができる規定が設けられます。ただし、永住許可の減免対象は、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子などに限定される予定です。
この規定は、令和9年3月31日までの間において政令で定める日に施行されます(令和8年10月1日施行予定)。
今回の法改正は、日本で暮らす外国人の方々にとって、費用の負担増など大きな変化を伴います。特に永住許可申請を検討されている方は、手数料の改定時期に注意が必要です。




