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法定雇用率の引上げと障害者雇用の現状
法定雇用率の段階的な引上げと対象企業の拡大
障害者雇用促進法により、事業主には常時雇用する労働者数に応じて、一定割合の障害者を雇用する義務があります。民間企業の法定雇用率が段階的に引き上げられており、令和8年7月からは、法定雇用率が2.5%から2.7%へ引き上げられました。
これにより、障害者の雇用義務が生じる事業主の範囲も拡大され、対象は従業員40.0人以上の事業主から37.5人以上の事業主となりました。

障害者雇用の状況
民間企業に雇用されている障害者の数は70.5万人となり、22年連続で過去最高を更新し、障害者雇用は着実に進展しています。一方で、実雇用率は前年と同率となり、過去最高の水準ではありますが、伸び率は鈍化しています。(令和7年6月1日現在)

障害者雇用のための支援金
障害者雇用のための支援金の例として次のようなものがあります。
障害者雇用調整金
障害者雇用調整金は、常用雇用労働者100人超(※1)の事業主が法定雇用率を上回って障害者を雇用している場合に支給されます。支給額は超過した障害者1人につき月額29,000円(※2)です。
※1 常用雇用労働者100人以下の事業主に対しては、報奨金の制度があります。
※2 支給対象人数が年120人月を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり月額23,000円

障害者作業施設設置等助成金
障害者作業施設設置等助成金とは、障害者が働きやすい職場環境を整備するために必要な施設や設備を設置・改善する事業主に対して、その費用の一部を支援する助成金です。
助成対象例
- スロープや手すりの設置
- トイレや通路の改修
- 特別な作業設備や機器の導入
- 障害特性に配慮した職場環境の整備
障害者介助等助成金
障害者介助等助成金とは、障害者が職場で働く際に必要な介助者の配置等、支援体制の整備にかかる費用を助成する制度です。
助成対象例
- 職場支援員配置
- 職場介助者配置
障害者雇用のための支援機関
障害者を雇用する事業主に対して、相談や支援を行う中心機関として、以下の3つの機関があります。
ハローワーク
求人開拓、職業指導、就職後の助言
地域障害者職業センター
職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ支援
障害者就業・生活支援センター
生活面も含めた一体的な支援




