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育成就労制度における日本語教育機関の一覧について
令和9年4月から、現行の技能実習制度に代わり、育成就労制度がスタートします。
育成就労制度においては、育成就労外国人の日本語能力向上のための措置が、雇用する事業主(受入れ企業)等に義務付けられます。
この度、出入国在留管理庁のホームページにて、この義務に対応するための日本語教育機関の一覧が公表されましたのでご案内します。
育成就労制度における日本語能力向上の仕組み
育成就労制度においては、下記のような日本語能力向上の仕組みが設けられており、育成就労外国人の受入れ企業(育成就労実施者)等が、費用負担を含めこれらの日本語講習を受けさせるための措置をとることが義務付けられています。
就労開始前まで
育成就労外国人は就労開始前までに、「日本語教育の参照枠」A1相当の日本語能力の試験に合格するか、それに相当する日本語講習(A1相当講習)を100時間以上受講する。
育成就労終了まで
3年間の育成就労の終了までに、育成就労の目標となるA2相当の日本語能力に到達するための日本語講習(A2目標講習)を100時間以上受講する。A2相当の日本語能力の試験に事前に合格している者については、受講不要。

日本語教育機関について
これらの講習は、文部科学大臣の認定を受けた認定日本語教育機関の「就労のための課程」が基本ですが、育成就労法施行後5年間を目途とする当面の経過措置として、文部科学大臣の登録をけた登録日本語教員の資格を持つ者による講習でも可としています。
(※教師1人に対して生徒が20人以下であることなどの一定の要件を満たしたもの)
今回、出入国管理庁のホームページにて、該当する講習を受けることができる日本語教育機関のリストが公表されました。
都道府県別にまとめられていますので、育成就労外国人を雇用し、日本語教育機関を選ぶ際にご活用ください。
【認定日本語教育機関とは】
「認定日本語教育機関」とは、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づき文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関を指します。認定日本語教育機関の課程には、「留学のための課程」、「就労のための課程」及び「生活のための課程」があり、認定日本語教育機関であっても、「就労のための課程」を設置していない場合があります。
参考リンク




