令和9年度 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額公表
労働者派遣事業を行う派遣元で、「労使協定方式」を使用する場合の賃金の基準となる、令和9年度適用「一般賃金水準」(同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額)が厚生労働省より公表されました。
これは、派遣労働者の賃金が、派遣先に関わらず、同種の業務に同一の地域で従事する一般労働者の平均賃金と同等以上になるように決定するため、毎年公表されるものです。
統計の種類
- 一般賃金水準は、職業安定業務統計及び賃金構造基本統計調査を基に算出されています。
- 職業安定業務統計は、ハローワーク求人データを基に作成された統計です。職種区分が賃金構造基本統計調査よりも細分化されています。
- 賃金構造基本統計調査は、主要産業に雇用される労働者の賃金実態の把握を目的に行われる調査です。求人賃金を基にしている職業安定業務統計とは異なり、実際に支払われた賃金を基に集計しています。
各統計を活用した一般賃金水準
- 職業安定業務統計の一般賃金水準は前年度比4%上昇し、1,333円/時間(+44円)となりました。
昨年度より一般賃金水準が上がる職種は532職種、下がる職種は8職種となりました。 - 賃金構造基本統計調査の一般賃金水準は前年度比1%上昇し、1,530円(+88円)となりました。
昨年度より一般賃金水準が上がる職種は112職種、下がる職種は13職種となりました。
一般賃金水準に用いる各指数等の更新
一般通勤手当
一般通勤手当は67 円となり、前年度の79円から12円の大幅な低下となりました。
なお、一般通勤手当が下がったことを理由として対象派遣労働者の通勤手当の額を引き下げることについて、厚生労働省のQ&Aには、見直し前の労使協定に定める通勤手当の金額を基礎として、労使間で十分協議して決定することや、実際に引き下げる場合には、労働条件の不利益変更にあたるので、原則労使双方の合意が必要であることが示されています。
賞与指数、退職金割合
前年度から変更はありません。
上記の水準を確認していただき、来年4月以降の派遣労働者の賃金決定に向け、ご準備ください。
参考リンク
- 派遣労働者の同一労働同一賃金について|厚生労働省
- 令和9年度一般賃金通達の見直しに関するQ&A
- 労働者派遣法第30条の4第1項第2号イに定める同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額に係る通知について
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