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令和8年10月から 在留許可手数料の改定について
令和8年10月1日から、在留手続きに関する手数料が大幅に増額されます。
外国人従業員を雇用される事業主におかれましては、会社と従業員のどちらが手続き費用を負担するか判断する際などに大きな影響がありますので、ご確認ください。
改定後の手数料について
手数料は、許可された在留期間によって変わります。
申請時希望した在留期間ではなく、許可された期間によるため、申請時点では最終的な手数料は確定しません。

改定時期について
令和8年10月1日から改定され、同日以後に申請を行った在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可について適用されます。
令和8年9月30日までに行われた申請に対する許可については、その申請に係る許可が令和8年10月1日以降となっても、改定前の手数料の額を納付することとなります。
オンライン申請の場合の手数料納付方法の変更について
在留申請オンラインシステムで受け付けられた申請に対する許可又は交付を受ける場合の手数料の納付方法は、従来の収入印紙による納付方法から、コンビニ決済又は銀行決済による納付方法に変更となります。銀行決済について、インターネットバンキングを利用すればキャッシュレスで納付することも可能です。
手数料の減額について
経済的困難その他特別の理由がある一定の対象者は、手数料の減額の措置を受けられる場合があります。
減額措置
減額の対象となり得る方
「生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、人道上の配慮をする必要があるもの」とされています。
具体的には、「在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン」に記載されています。
なお、永住許可を受ける者で減額の対象となるのは、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子等に限られます。
減額後の手数料
在留資格の変更の許可 1万円
在留期間の更新の許可 1万円
永住許可 2万円
疎明資料
手数料の減額の申請にあたっては、疎明資料が必要です。
詳細は出入国在留管理庁のホームページにて、追って掲載される見込みです。
参考リンク
- 令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について | 出入国在留管理庁
- 令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について | 出入国在留管理庁
- 在留許可手数料の減額対象者のガイドラインについて




