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令和8年12月から こども性暴力防止法施行
こどもたちに教育や保育などを提供する事業所において、こどもを性暴力から守るための新法「こども性暴力防止法」が、いよいよ令和8年12月25日に施行されます。
事業主には、こどもに接する業務を行う従事者の性犯罪の前科をシステムで確認することに加え、採用フローの刷新、就業規則の改定、日常の安全確保措置の実施といった、広範な労務管理上の対応が必要となります。
対象となる事業
この法律において、こどもに対する安全確保措置や犯罪事実確認を行う義務対象事業、または任意で認定を受ける認定対象事業は次のとおりに分類されます。
義務対象事業
学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校など)、認定こども園、認可保育所、児童福祉施設など
認定対象事業
学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設、スポーツクラブなど、国の認定を受けて義務事業者と同等の取組を行う民間事業者
対象となる従事者
確認の対象となるのは、契約社員、パートタイム労働者、アルバイト、ボランティア、単発のスポットワークなど、雇用形態や契約の有無にかかわらず、支配性・継続性・閉鎖性の3要件を満たす業務に従事するすべての者です。
教員や保育士は一律に対象となりますが、事務職員や送迎バス運転手、調理員なども、実態としてこどもと接する機会がある場合は、支配性、継続性、閉鎖性を基に現場で判断し、対象に含める必要があります。

事業主に課される「3大義務」
対象となる事業者には、主に次の取組が義務づけられます。
犯罪事実確認(日本版DBS)
新規採用時や配置転換の際、こどもに接する業務に従事する従事者について、国が管理するシステムを通じて特定性犯罪(過去20年以内の拘禁刑や、10年以内の罰金刑など)の有無を確認しなければなりません。また、継続して従事させる場合は、5年ごとに再確認を行う義務があります。
※施行日前から従事している従事者については、令和11年12月24日までに犯罪事実確認を行う必要があります。

安全確保措置の実施
児童に対する日常の観察や、年1回以上の定期的な面談・アンケート調査による性暴力のおそれの早期把握に努める必要があります。また、事業者内および外部に相談窓口を設置して周知し、全従事者に対して「座学と演習」を組み合わせた法定研修を受講させることが義務づけられます。さらに、一対一の私的な連絡(SNSなど)や私物のスマートフォンでの撮影を「不適切な行為」として明確にルール化し、未然防止を図らなければなりません。
厳格な情報管理
犯罪事実確認に関する記録は極めて機微なため、情報管理規程の作成や責任者の選任が必要です。また、従事者が離職したときなどは、離職の日から30日以内に記録を廃棄・消去する義務があります。
労務管理の見直しが必須
実務上の最大のポイントは、「採用手続き」と「就業規則」の2点を法施行前までに見直すことにあります。
採用手続き
国のシステムを通じた犯罪事実確認は、法的に「内定後」でなければ申請できません。
そのため、採用募集要項に「特定性犯罪前科がないこと」を明記した上で、選考(内定前)段階では、誓約書の徴収や教員・保育士データベースによる検索での自己申告・前歴確認を行います。
そして、内定通知書や誓約書において、必要な手続に応じない場合や重要な経歴詐称があった場合には内定を取り消すことができる旨をあらかじめ明記します。
就業規則・規程類の改定
就業規則等
あらかじめ就業規則に定めて労働者に周知しておかなければ、適切な懲戒処分や配置転換は行えません。
就業規則の本則、または別規程において、「対象業務従事者の範囲」「犯罪事実確認の手続きに応じる義務」「児童対象性暴力等や不適切な行為の範囲」を明記します。
その上で、違反行為や、戸籍関係書類の提出といった手続への協力拒否、重要な経歴詐称等を懲戒事由として明確に定めておく必要があります。
情報管理規程
犯罪事実確認記録等を適正に管理するために、必要な措置が盛り込まれた情報管理規程を作成し、こども家庭庁に提出しなければなりません。変更時の届出も義務付けられています。
対策を怠った場合の罰則
必要な犯罪事実確認を怠った場合、事業主は事業者名の公表や、各業法(児童福祉法、認定こども園法など)に基づく認可取消し処分を受けるリスクがあります。
また、認定事業者が義務に違反した場合は認定を取り消され、2年間は再認定を受けられなくなります。
さらに、犯歴情報を業務外の目的で漏えいした従事者には「1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金」などの刑事罰が科され、両罰規定により法人(事業者)に対しても同等の罰金刑が科されます。




