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令和8年度人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コース制度内容変更
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、令和8年10月1日から支給要件等が変更されました。
この助成金は、言語の問題など、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、助成を行うものです。
なお、令和8年9月30日までに就労環境整備計画の認定を受けた事業主については、改正前の制度が適用されます。
具体的な取り組み(就業環境整備措置)
①と②の措置を必ず導入・実施する必要があります。③の措置を導入・実施した場合は、上乗せ助成があります。
①雇用労務責任者の選任
- 雇用労務責任者を事業場ごとに選任する
※雇用労務責任者とは:外国人労働者からの相談対応や就労環境整備等を担当する責任者のこと - 外国人労働者に、責任者の氏名や、その責任者が苦情・相談に応じることを周知する
- 労働基準監督署や外国人労働者相談コーナー等の相談窓口を外国人労働者へ周知する
- 雇用労務責任者が外国人労働者と3か月ごとに1回以上の面談をする
- 雇用労務責任者が「外国人労働者雇用労務責任者講習」を受講する
外国人労働者雇用労務責任者講習(オンライン講習サイト)|厚生労働省 外国人労働者雇用労務責任者講習事業
②就業規則・社内マニュアルの多言語化
以下の①~③について、それぞれ1種類以上を多言語化し、外国人労働者に周知する
①就業規則または労働協約
②労働条件通知書または雇用契約書
③社内マニュアル
③一時帰国のための休暇制度の整備(任意)
- 外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇を取得できる制度を新たに定める
- 1年間に1回以上の連続した5日以上の有給休暇を取得させる
受給額
- 具体的な取り組みの①と②の措置を実施した場合:20万円
- ①と②の措置に加えて③の措置を実施した場合:25万円
- 経費助成はなく、具体的な取り組みの内容に応じた定額の助成額のみとなります
主な受給要件
- 外国人労働者(雇用保険被保険者に限る)を雇用している事業主であること
- 就労環境整備措置の実施日の翌日から6か月経過する日までの期間における外国人労働者の離職率が15%以下であること
※外国人労働者が2人以上6人以下の場合は、外国人労働者離職者数が1人以下であること - 外国人雇用状況届出を適正に届け出ていること
- 認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること
- 過去6か月間に労働者(外国人・日本人問わない)の解雇がないこと
支給までの流れ
① 就労環境整備計画を作成・提出(計画期間開始日の6か月前の日から1か月前の日まで)
② 計画に沿って、就労環境整備措置を導入/実施
③ 支給申請(就労環境整備計画期間終了後の離職率算定期間〔6か月〕終了後2か月以内)
④ 助成金の支給
参考リンク
(パンフレット)人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)ガイドブック
本助成金を活用して、外国人労働者も働きやすい職場環境づくりに取り組んでみてはいかがでしょうか。




