静岡で関与先350社超の社労士法人。就業規則の相談から給与計算まで対応

創業15年超の社労士事務所が貴社の人事労務の課題を解決いたします。

株式会社ロイヤル総合研究所
社会保険労務士法人ロイヤル総合研究所
行政書士事務所ロイヤル総合研究所

お電話での
お問い合わせ
050-5526-7185 平日:8:30~17:00
メールでのお問い合わせ
セミナー情報
採用情報

退職後も傷病手当金を受給できたケース

退職後も傷病手当金を受給できたケース

①相談内容

私傷病により休業していた従業員が、休職期間満了時点でも回復に至らず、やむを得ず退職することとなりました。退職後の生活を心配された会社から「退職後でも傷病手当金を受けることはできるのか」というご相談をいただきました。

②争点

・退職後であっても、傷病手当金を受給できるのか
・健康保険の資格喪失後に適用される「継続給付」の制度を、会社が正しく把握し、従業員に説明できているか

③解決内容

・社労士から、傷病手当金の資格喪失後継続給付についてご説明しました。

以下のすべての要件を満たしている場合、退職後も傷病手当金を受給することが可能です。

【資格喪失後も傷病手当金を受け取れる主な要件】

  • 在職中に傷病手当金を受給している、または受給できる状態である
  • 退職日時点で、労務不能の状態が続いている
  • 健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある

これらの要件を満たしていれば、支給開始日から通算16か月に達するまで、退職後も傷病手当金の支給を受けることができます。

会社から従業員ご本人へ制度を案内したところ、「そんな制度があるとは知らなかった」と大変喜ばれ、退職後の生活への不安が軽減され、安心して療養に専念できる環境づくりにつながりました。

③社労士所感

「退職=給付終了」と誤解されがちですが、傷病手当金には退職後も受け取れる制度があり、一定の要件を満たせば引き続き受給することができます。会社が正しい知識をもとに適切な案内を行うことで、従業員の不安を大きく軽減することができます。休職や退職が関わる場面においてトラブルを防ぐためにも、早めに社労士へご相談いただくことの大切さを感じた事例です。

のご予約はこちらから

050-5526-7185

平日:8:30~17:00

社会保険労務士法人ロイヤル総合研究所

ご相談の流れはこちら

アクセス

のご予約はこちらから

050-5526-7185

平日:8:30~17:00

メールで
お問合せ