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台風接近に伴う早退指示と賃金控除の可否

台風接近に伴う早退指示と賃金控除の可否

①相談内容

台風の接近により、終業時間帯に交通機関の大幅な乱れが予想されたため、会社判断で従業員に対し早退を指示したが、通常の「自己都合の早退」と同様に早退した時間分の賃金を控除しても問題ないか、相談がありました。

②争点

本件の争点は、会社判断で行った早退が「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当するか、という点にあります。

1.休業の基本的な考え方

労働基準法第26条では、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、平均賃金の60%以上の休業手当の支払いを義務付けています。
この「使用者の責めに帰すべき事由」には、使用者の故意・過失だけでなく、経営上・管理上の判断に起因する休業も含まれると解釈されています。
一方、天災地変等の不可抗力による休業に該当する場合には、休業手当の支払義務は生じません。

2.不可抗力とされるための要件

厚生労働省の行政解釈では、不可抗力とは次の2要件をいずれも満たす必要があるとされています。

① 事業の外部で発生した事故であること
② 事業主が通常の経営者として最大限の注意を尽くしても回避できない事故であること

3.交通機関の混乱と不可抗力の該当性

交通機関の状況に応じて、次のように整理されます。

  • 天災により交通機関が運休し、通勤不能な場合
    この場合は不可抗力による休業と扱われ、原則として休業手当の支払い義務は生じません。
    ただし、テレワークが可能であるにもかかわらず、業務をさせずに休業させた場合は、不可抗力とは認められないとされています。
  •  運行に乱れはあるものの、通勤自体は可能な場合
    通勤不能とまではいえない状況下で、会社判断により休業や早退を命じた場合は、不可抗力には該当せず、使用者側の経営・管理上の判断による休業とされ、休業手当の支払いが必要と解されています。

③解決内容

本件では、交通機関の混乱を予測して会社が従業員に早退を指示していました。
この場合は、実際には通勤不能に至っていない段階での判断であることから、不可抗力による休業とは言えず、休業手当の支給対象となる旨、お伝えしました。

一方で、本件は、就労時間の一部のみが休業となるため、「一部休業」に該当します。そのため、早退分の賃金控除をした結果、支給された賃金が平均賃金の60%を下回る場合に、その差額について休業手当を支払うことになります(支給された賃金が平均賃金の60%以上となる場合には、休業手当の支給は不要です)。

④社労士所感

台風や地震などの自然災害時に、従業員の安全確保を優先して早退や休業を判断することは、会社が負う安全配慮義務の観点からも適切な対応といえます。
一方で、交通機関が「完全に運休しているか」「混乱しているが通勤可能な状況か」によって、賃金・休業手当の取扱いが大きく異なる点は、実務上見落とされがちです。
災害時対応については、テレワーク運用の可否、賃金控除・休業手当の考え方をあらかじめ整理しておくことで、従業員との無用なトラブルを防ぐことにつながります。

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