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令和8年10月から保険料調整制度が開始

令和8101日から、短時間労働者の社会保険料負担を軽減する「保険料調整制度」が開始

保険料調整制度の概要

この制度では、対象となる従業員の社会保険料の本人負担が最長3年間軽減されます。軽減分は事業主が一時的に負担しますが、その後、事業主が納める保険料から全額控除されるため、最終的な事業主負担は増えません。また、当該従業員が将来受け取る年金額にも影響はありません。

制度創設の背景

社会保険の適用拡大により、短時間労働者の加入機会が広がる一方で、保険料負担を避けるために労働時間を抑える「就業調整」が増える懸念があります。

保険料調整制度は、この負担感を軽減し、安心して社会保険に加入できるよう支援することを目的としています。

中小企業のメリット

制度の活用により、次のような効果が期待できます。

  • 人材の確保・定着につながる
  • 従業員の働く意欲向上につながる
  • 就業調整が減り、シフトが安定する
  • 社会保険加入への心理的負担を軽減できる

また、軽減した保険料は後から事業主へ全額補填されるため、企業の実質的な負担増はありません。

対象となる事業所

次のいずれかに該当する事業所が対象です。

  • 令和8年101日以降に「任意特定適用事業所」となった事業所

令和8年930日以前に任意特定適用事業所となった事業所は対象外です。

  • 令和9101日以降の社会保険適用拡大により、新たに短時間労働者が加入対象となる事業所

対象となる従業員

次の要件を満たす短時間労働者です。

  • 健康保険・厚生年金保険に加入すること(週所定労働20時間以上/学生でないこと)
  • 標準報酬月額が126,000円以下(月収が13万円未満)であること

利用期間と申請期限

  • 保険料負担の軽減期間は利用開始から通算3年間
  • 制度を利用するには、保険料調整制度の対象となった日から2年以内に事業主が開始申出をする必要がある

参考リンク

【リーフレット】短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度が始まります

支援制度について|社会保険適用拡大特設サイト|厚生労働省

保険料調整制度のご案内|日本年金機構

 

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