目次
8/1~ 育児休業等給付の申請手続きの変更について
令和8年8月1日より、育児休業等給付の申請手続きが一部変更されました。
この変更は、手続きをより円滑に行うことを目的として行われるものです。
出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金について
「産後パパ育休」と呼ばれる出生時育児休業給付金を申請の際、休業中に支給される賃金を申告する必要があります。
その際の対象の賃金が、下記のとおり変更になりました。
これによって、従来よりも申請の早期化が図られます。

出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類について
子の出生後の一定期間に、夫婦ともに14日以上の育児休業を取得した場合対象となる出生後休業支援給付金の申請書類が、下記のとおり変更になりました。
この変更によって、女性の申請において、住民票の提出が不要となり、男性の申請同様、母子手帳の写しで申請可能となります。

育児時短就業給付の支給要件の確認について
育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに、支給される給付金です。
この給付の支給要件の確認にあたり、下記のとおり、添付書類の省略等、一部確認方法が変更になりました。
- 同一の子について育児休業給付を受給している場合は、改めて母子健康手帳の写し等の提出は不要です。
- 育児休業給付に係る育児休業終了後、同一の子について初回育児時短就業を開始した場合で、育児休業を開始した後、育児時短就業を開始するまでの間に賃金の支払いがないことを賃金証明書及び添付書類で確認できれば、賃金証明書の⑨欄、⑩欄及び⑪欄(育児休業開始前の賃金支払状況)の記載を省略することができます。
育休開始時点の賃金と、時短就業の賃金を比較して、要件を満たしているか確認できるためです。

- 次の労働時間制度の適用を受ける労働者の、週の所定労働時間計算方法は、下記のとおりとなります。

- 育児時短就業期間等にかかる証明書の様式例がが改定されました。
この書式を、育児時短就業給付申請の際、育児時短就業開始日及び週所定労働時間の確認書類として提出することが可能となりました。一方、各社の就業規則等で、労働者からの育児時短就業の申し出手続きが定められている場合は、それに沿った手続きを踏み、育児時短就業の申出書や取扱通知書を添付することをおすすめします。 - 一定の要件を満たし、ハローワーク等で承認を受けた事業主や、社会保険労務士(照合省略事業主等)は、時短前後の週所定労働時間の確認書類について、賃金台帳等と同様に、関係書類との照合を省略できるようになりました。
参考リンク
令和8年8月1日から 育児休業等給付の申請手続きを見直します
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