非常勤役員は社会保険に加入させる必要があるのか?
①相談内容
企業の担当者様より、非常勤役員の社会保険加入の要否についてご相談をいただきました。
対象となる役員は、会社の経営に関する会議等へ出席しているものの、日常的な業務執行や従業員への指揮監督は行っていないとのことでした。また、一定の役員報酬が支給されていました。
非常勤役員については、「役員報酬を受けている以上は加入が必要なのではないか」「非常勤であれば加入しなくてもよいのではないか」と判断に迷うケースが少なくありません。
そこで、当該役員が社会保険の被保険者に該当するかどうかについてご相談を受けました。
②争点
非常勤役員の社会保険適用については、「役員であること」や「報酬を受けていること」のみで判断されるものではありません。
行政通達では、主に次のような観点から実態を総合的に判断することとされています。
1.経常的な労務の提供があるか
法人の経営に継続的に関与し、日常的な業務執行や従業員への指揮監督などを行っているかが重要な判断要素となります。
単に会議への出席や助言を行う程度であれば、経常的な労務の提供とは認められない場合があります。
2.報酬が経常的な業務の対価といえるか
支払われている報酬が、継続的な業務遂行に対する対価であるのか、それとも会議出席等に対する謝礼的な性格が強いのかも判断要素となります。
つまり、役職名ではなく、実際の業務内容や報酬の性質が重要となります。
③解決内容
ご相談のケースでは、
- 会議等への出席が主な役割であること
- 日常的な業務執行を行っていないこと
- 従業員への指揮監督を行っていないこと
- 報酬の支払い状況からみても、継続的な労務提供の対価とは評価しにくいこと
などを総合的に確認しました。
その結果、社会保険の適用判断において重視される「経常的な労務の提供」および「その対価としての報酬」という要件を満たしているとは考えにくく、社会保険の加入対象には該当しない可能性が高い旨をご案内しました。
なお、最終的な判断は個別の事実関係や実態に基づいて行われるため、具体的なケースごとに確認が必要となります。
④社労士所感
非常勤役員の社会保険適用は、実務上お問い合わせの多いテーマの一つです。
特に役員の場合は、「非常勤」という肩書きだけで判断できるものではなく、実際にどのような業務を行い、どの程度経営に関与しているかが重要になります。
例えば、
- 定期的に出社している
- 日常的に経営判断を行っている
- 従業員を指揮監督している
- 継続的な業務に対して報酬が支払われている
といった実態がある場合には、非常勤役員であっても社会保険の加入対象となる可能性があります。
一方で、会議への出席や助言が中心であり、日常的な業務執行を行っていない場合には、加入対象外と判断されるケースもあります。
社会保険の適用関係は、後日の調査で加入漏れや資格取得の取扱いが問題となることもあります。役員の就任時や報酬改定時には、役職名だけで判断せず、勤務実態を踏まえて検討することが重要です。




