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フレックスタイム制においてコアタイムに出社しなかった社員に賃金控除はできるか?

フレックスタイム制においてコアタイムに出社しなかった社員に賃金控除はできるか?

①相談内容

フレックスタイム制を導入している企業様から、「従業員がコアタイム開始時刻までに出社しなかったため、遅刻として賃金控除を行いたい」とのご相談がありました。
当該従業員はコアタイムには遅れて出社したものの、清算期間における所定の総労働時間は満たしていました。
会社側としては、コアタイムを守らなかった以上、通常の遅刻と同様に賃金控除ができるのではないかと考えていました。

②争点

フレックスタイム制においては、清算期間内において、従業員があらかじめ定められた総労働時間を満たしているかどうかで、賃金控除の要否を判断します。

そのため、コアタイムに遅刻した場合や欠勤した場合であっても、最終的に清算期間中の総労働時間を満たしていれば、その時間について賃金控除を行うことはできません。

会社側としては、コアタイムを守らなかったことを「遅刻」と捉え、通常の労働時間制による勤務者と同様に賃金控除を行いたいと考えるケースがありますが、フレックスタイム制の趣旨からすると、総労働時間を満たしている限り、賃金面で不利益な取扱いを行うことは難しいといえます。

③解決内容


今回のケースでは、総労働時間が確保されていたため、コアタイムへの遅刻を理由とした賃金控除はできないことをご説明しました。

一方で、コアタイムは部署内の連携や会議対応などのために設定されているものであり、これを繰り返し遵守しないことは、職場秩序や業務遂行に影響を与える可能性があります。そのため、人事考課や賞与査定において、勤務態度、協調性又は規律性の評価として反映させることは可能である旨をアドバイスしました。

賃金控除と人事評価は異なる問題であり、区別して対応することが重要です。

④社労士所感

フレックスタイム制は、従業員が自主的に業務を管理し、生産性向上やワークライフバランスの実現を図るための制度です。そのため、自律的に勤務時間を管理できる従業員には高い効果を発揮しますが、一方で、頻繁にコアタイムを守らないなど、制度の運用に適さないケースも生じます。こうした場合に備え、労使協定や就業規則において、

  • フレックスタイム制の適用要件
  • 適用除外となる事由
  • 運用上のルール

を明確に定めておくことが重要です。

特に、制度の趣旨に反する勤務態様が継続する場合には、一定の手続きを経てフレックスタイム制の対象から除外する仕組みを設けておくことで、職場秩序を維持しながら適正に制度を運用することができるようになります。

フレックスタイム制は「自由な勤務制度」ではなく、「自己管理を前提とした勤務制度」です。制度導入時だけでなく、運用ルールの整備と定期的な見直しが円滑な労務管理のポイントといえるでしょう。

 

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