業務時間外の飲酒運転で物損事故を起こした社員を懲戒解雇できる?
①相談内容
製造業の顧問先企業から、業務時間外に社員が飲酒運転をし、物損事故を起こしてしまったが、これを理由に懲戒解雇することができるか、お問い合わせがありました。
②争点
原則として、従業員のプライベートでの非違行為については、懲戒処分の対象となりません。
多くの企業で、会社の名誉や信用を傷つける行為を懲戒事由として就業規則に定めており、私生活上の非違行為がこれに該当する場合がありますが、懲戒処分はあくまで企業秩序違反に対する制裁であり、原則として、企業外や私生活上の行為に対して、企業が制裁を加える権限はありません。
一方、企業の事業活動に直接関係したり、社会的評価を大きく損ねるような可能性がある場合は、企業秩序違反とみなされ、懲戒処分の対象となることがあります。懲戒解雇を行うにあたっては、今回のケースがそのような場合にあたるかが争点となります。
③解決内容
プライベートでの非違行為に対する懲戒処分の相当性を判断するにあたっては、その行為の態様・動機、業務への影響、企業が被った損害の程度、従業員の反省の態度や情状、過去の処分歴など、複数の要素を総合的に考慮する必要があります。
例えば、今回のような飲酒運転のケースでは、違反の悪質性の程度、人身又は物損事故の有無等を非違行為の態様として検討します。
また、業務への影響や企業が受けた損害の程度については、企業の業種によっても判断基準が変わってきます。たとえばその企業が運送業等を営んでいる場合等は、飲酒運転による社会的評価を大きく損ねる可能性があり、企業秩序違反との判断がされやすくなります。
さらに、従業員が管理職であるか一般職であるか(企業内で重大な職責を担っているか)なども判断要素のひとつとなります。
以上を踏まえて今回のケース見ると、企業の業種が運送業などの交通関連事業ではなく、物損事故にとどまることから、飲酒運転とはいえ、直ちに懲戒解雇処分とすることは避けるべきであり、懲戒処分にあたっては、上記の判断要素を元に総合的かつ慎重にご検討いただくよう助言しました。
④社労士所感
従業員のプライベートでの非違行為については、原則として懲戒処分の対象にならないことを念頭におき、その行為が企業に及ぼす影響を総合的に判断する必要があります。
後にトラブルとなった際に解雇の有効性が認められないといったリスクを避けるためにも、上記のような判断基準に照らした慎重な判断が必要となります。




