静岡で関与先350社超の社労士法人。就業規則の相談から給与計算まで対応

創業15年超の社労士事務所が貴社の人事労務の課題を解決いたします。

株式会社ロイヤル総合研究所
社会保険労務士法人ロイヤル総合研究所
行政書士事務所ロイヤル総合研究所

お電話での
お問い合わせ
050-5526-7185 平日:8:30~17:00
メールでのお問い合わせ
セミナー情報
採用情報

令和8年10月から 短時間労働者の社会保険加入要件「年収106万円の壁」を撤廃

令和8年10月から 短時間労働者の社会保険加入要件「年収106万円の壁」を撤廃

 令和8年10月、いわゆる「106万円の壁」とよばれる短時間労働者の社会保険の賃金要件が撤廃されます。

また、来年令和9年10月からは、段階的に短時間労働者を社会保険に加入させる対象企業の拡大が行われますので、あわせてご確認ください。

賃金要件撤廃のポイント

106万円の壁とは

いわゆる「106万円の壁」とは、短時間労働者を社会保険に加入させる年間収入の目安です。対象となる規模の企業の短時間労働者の社会保険の加入要件の1つが、所定内賃金が8.8万円以上であることから(8.8万円×12か月=106万円)こう呼ばれています。

今後の短時間労働者の社会保険加入要件

短時間労働者が社会保険加入要件は以下のとおりであり、すべてを満たす労働者を短時間労働者といいます。令和8年10月に撤廃されるのは、このうちの①賃金要件(「106万円の壁」)です。

今後は、週20時間以上働き、その他の要件を満たす場合は原則社会保険の加入義務が生じます。

令和9年10月~ 社会保険加入対象企業の拡大

令和7年に成立した年金制度改正法により、社会保険加入対象拡大措置の1つとして、短時間労働者が社会保険加入対象となる企業規模の段階的な拡大が行われます。

令和9年10月からは、厚生年金の被保険者数が、現在の51人以上から36人以上の企業が対象となり、最終的に令和17年10月には企業の規模要件が撤廃され、週20時間以上働く学生以外の短時間労働者は、原則社会保険加入となります。

新たに対象となる企業では、本人の働き方の希望も聞きつつ、早めの準備が必要です。

短時間労働者の社会保険加入の影響

短時間労働者の社会保険加入にあたっては、会社が負担する社会保険料の増加や本人の手取りの減少など、大きな影響があります。

一方、本人にとっては、負担だけではなく、社会保険への加入によってケガや病気で休んだ時の「傷病手当金」や産前産後休業期間中の「出産手当金」が受け取れる、将来の年金額が増えるなどのメリットもあるため、具体的な負担金額のシミュレーションを示しつつ、丁寧な説明が必要です。

また、対象企業の拡大による企業、従業員の負担軽減のため、一定期間国が保険料の1部を支援する「社会保険料調整制度」という支援策もありますので、活用をご検討ください。

参考リンク

執筆者情報
労務相談のご予約はこちらから

050-5526-7185

平日:8:30~17:00

社会保険労務士法人ロイヤル総合研究所

ご相談の流れはこちら

アクセス

労務相談のご予約はこちらから

050-5526-7185

平日:8:30~17:00

メールで
お問合せ