労働保険手続き

労働保険の手続き

 労働保険とは「労働者災害補償保険(いわゆる労災保険)」と「雇用保険」の総称です。従業員が一人でもいれば労働保険に加入しなければなりません。労災保険は業務中に従業員がケガをした時に、その治療等の費用を国が負担するものです。どんな職業にもケガや病気の可能性はあり、そのリスクに対する保険として加入が義務付けられています。

「雇用保険」は従業員が退職したときの失業給付が有名ですが、近年では高齢者や育児に携わる親が安心して働くことができるようににと、国が「高年齢者雇用継続給付」「介護休業給付」や「育児休業給付」等の制度を充実させています。

 ロイヤル総研は、これらの労働保険の手続きを社会保険労務士が代行致します。さらに、育児や介護をしながら働く従業員の処遇や働き方についてもあわせてアドバイス致します。

【労働保険の手続き例】

手続き 内容
労働保険の
成立手続き
従業員を一人でも雇用した場合、労働保険に加入するための手続きを行います。
労働保険は事業所ごとに成立させなければならないため、既存の会社が支店を設置したような場合も、支店ごとに労働保険を成立させなければなりません。ただし、事務管理は本社に一括することができます。
入社手続き 従業員が入社したときに「雇用保険」の加入手続きを行います。
退社手続き 従業員が退職するときに、「離職票」を発行し、雇用保険の資格喪失手続きを行います。
労災給付の手続き 万一、従業員が労働災害にあったときに、労災給付を受給するための手続きを行います。

雇用保険の
給付金手続き

雇用保険から支給される給付金の受給手続きを行います。主なものとしては、従業員が、介護休業や育児休業を取るときに、雇用保険から支給される介護休業給付金や育児休業給付金、60歳以上の従業員を雇用したり、定年後継続雇用して賃金が下がった時に支給される高年齢雇用継続給付金があります。
労働保険料の
年度更新
従業員を雇用している事業主は年に1回、労働保険料の申告と納付を行わなければなりません。労働保険料は1年間に従業員に支払った給料から計算します。

事業所の
各種変更手続き

事業主が変更した場合や、事業所が移転して住所変更した場合の労働保険の各種変更手続きをおこないます。

 

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